のがれの町とし、あやまって人を打ち殺した殺人者がそこにのがれることができる – ブログ

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3月20日(金) 今日は民数記34〜36章を読みましょう。 何と!! 今日で民数記は終わりです。 さて、モーセ五書の中から、【刑法】についての律法を拾っていきましょう。 ①死刑に処せられる場合(出エ21:12 ~17) ②過失致死の場合(民 35:22 ~25) ③傷害の場合(出エ21:24,25) これらの律法は、現代の私たちの社会生活にも通じるところがあります。 読み進んでいくうちに、現代の生活とあまり関係ない律法もあることにも気づきます。 現代のキリスト教徒は、これらの律法に対して、どのような態度を取れば良いのでしょうか。イエス・キリストは、どのように教えておられるのでしょうか。考えながら、律法そのものを読み続けてください。 さらにモーセ五書の最後の書、申命記でもそのことを学びましょう。 「あなたがたは町々を定めなさい。それをあなたがたのために、のがれの町とし、あやまって人を打ち殺した殺人者がそこにのがれることができるようにしなければならない。 この町々は、あなたがたが復讐する者から、のがれる所で、殺人者が、さばきのために会衆の前に立つ前に、死ぬことのないためである。」 民数記35:11,12

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