七年の終わりごとに、負債の免除をしなければならない。 – ブログ

ブログ

3月25日(月) 今日は、まだちょっと早いけれど、お花見に行ってきます! さて、今日は申命記12~15章を読みましょう。 モーセ五書の中から、【農業】についての律法を拾っていきましょう。 ①刈り尽くしたり、落ち穂を拾ってはならない。(レビ23:22) ②種の純粋性を守りなさい。(レビ19:19) ③脱穀している牛に、くつこをかけてはならない。(申25:4) ④七年目に土地を休ませなさい。(レビ25:1~7) 七年目の休耕地は、一種の共有地のようになり、所有者が、自然に実るものすら取ることを禁じ、公共一般の人々のものとされました。七年目に休耕するということは、土地は神のものであり、人類の福祉のために神から与えられているという基本的な考えから出ていると思われます。 ⑤七年目のゆるし。(申15:1,2)  これは、直接農業と関係ありませんが、貧しい古代社会で、弱い者を助け、神の恵みを共に受けて生きていくようにとの教えです。 七年の終わりごとに、負債の免除をしなければならない。 その免除のしかたは次のとおりである。貸し主はみな、その隣人に貸したものを免除する。その隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。 (申命記15:1,2)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA